気持ちの話せる離婚相談室

面会交流について知りたい

面会交流とは

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親と子どもが親子の交流をする手続きです。子どもが親に会う権利を守るための手続きとなります。
夫婦が別居又は離婚をし、別々に暮らすことになったとしても、子どもにとっては、父親と母親であることに変わりはありません。

子どもにとっては、両親が離婚をしたとしても、変わらず自分に愛情を注いでくれることを確認できることは、子どもの心身の発育にとっても非常に重要なこととなります。

面会交流の実現方法

面会交流の方法は、子どもにとって無理のない日数や方法で定めることが重要になります。
面会交流の意義を強調するあまり子どもの生活等を無視してしまっては本末転倒となってしまいます。また、無理な日程での面会交流の実施を強調してしまうと、子どもが面会交流を嫌がるようになってしまうこともあります。

そのため、子どもが継続的・安定的に面会交流を実施できる内容を目指す必要があります。
特に、別居してから時間が経過している場合には、非監護親は、同居している頃と比べ、子どもが成長していることに注意する必要があります。 たとえば、同居している頃と子どもの生活スタイルや趣味、興味の対象が異なっていることもありますし、思春期に入っていることもありますので、子どもの成長過程に合わせて面会交流を実現させるようにしてください。

面会交流を拒絶できるか

父母双方と親子交流ができることが子どもにとっては望ましいため、原則面会交流の拒絶はできません。しかし、面会交流の実施がかえって子の利益を害するような事情がある場合には、面会交流を禁止・制限されることがあります。

具体的には以下の事情が考慮されます。

  1. 非監護親による子の連れ去りのおそれがある場合
  2. 非監護親による子の虐待のおそれがある場合
  3. 非監護親の監護親に対する暴力
  4. 子の拒絶
  5. 監護親又は非監護親の再婚

直接の面会が難しい場合でも、手紙や写真、動画のやり取り等といった方法で親子の交流を図ることができます。このような方法も面会交流の一形態(“間接交流”といいます。)と考えられています。裁判所も、直接の面会が難しいにしても、間接交流を実施するなどして、親子の交流を継続させる傾向にあるので、面会交流の実施そのものを拒絶することはなかなか難しいです。

直接相手と連絡のやり取りをすることが難しいとき

非監護親の監護親に対するDV、言葉の暴力等により、離婚した両親同士が直接面会交流に関するやり取りをすることが難しいケースもあります。
こういった場合には、当事者の面会交流を支援するための第三者機関を利用するという方法もあります。

費用がかかってしまいますが、第三者機関に、面会交流に関する当事者間の連絡の代行や、実際にお子様が非監護親と面会交流を行う際の立ち会い、面会場所の提供をお願いすることで面会交流を実施します。こうした第三者機関は、あくまでも最終的には当事者のみでの面会交流の実現を目指した支援という位置づけではありますが、スムーズな面会交流の実現が難しい場合には、利用を考えるのも一つだと思います。

子どもがある程度大きい場合には、面会交流に関する取り決めは、子どもと非監護親で行ってもらい、監護親はその都度、子どもから内容を確認するという方法をとることもできます。