気持ちの話せる離婚相談室

きちんと養育費を支払ってもらえるか知りたい

このページではこれらのことをご説明します

養育費について

子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくのに必要な費用を請求することができます。
この費用が「養育費」というものです。養育費は、父親・母親双方の収入の中から子どものために使われていたはずの生活費の額を算定したうえで、これを父親と母親が双方の収入の割合で配分したうえで、非同居親が、同居親に支払う額を算定するという方法で決められます。
非同居親が同居親に支払うべき養育費は「養育費の算定表」をみることでおおよその金額が分かります。
自宅のローンの支払が厳しい等の理由で養育費の支払いを拒んだり、養育費の減額を求めることはできません。両親の養育費の支払い義務はとても重い義務になります。

養育費の定め方

養育費の定め方としては、

  • ①夫婦の合意
  • ②家庭裁判所の調停
  • ③家庭裁判所の審判
  • ④判決

があります。
離婚するカップルの多くは①当事者の合意によって養育費を決めることが多いです。夫婦の合意で養育費を決める場合には、後で言った言わないという事態が生じることを防ぐため、公正証書等で養育費の合意の内容を残しておくことが良いです。
離婚の際に養育費を定めなかったとしても、離婚後に裁判所の調停手続き等を利用して養育費を請求することができます。ただし、この場合、過去の養育費は請求できませんので、注意が必要です。
すでに養育費を請求しない旨を合意をしていた場合でも、養育費の請求ができる場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。

養育費を強制的にもらう方法

公正証書に強制執行を認める旨の条項が入っていたり(“強制執行認諾文言”といいます。)、家庭裁判所の手続きで養育費を定めた場合(調停・審判・判決)に、相手方が養育費の支払いを怠ったときには、相手方の財産(不動産・預貯金・給与等)に対して強制執行手続を行い、法的に強制的に回収することができます。
また、履行勧告といって、相手方に養育費を支払うよう裁判所から勧告をしてもらう手続きもあります。相手方が養育費を支払わなくなったとしても、諦めないで、回収方法について弁護士にご相談ください。