気持ちの話せる離婚相談室

調停がどんな手続きなのかを知りたい

このページではこれらのことをご説明します

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所において離婚について話し合う手続きです。
夫婦だけの話し合いとは異なり、裁判所に出向き、調停室という部屋で、調停委員会をはさんで話し合いを行う点に特徴があります。
調停委員会は2名の調停委員と裁判官で構成されますが、普段調停室では調停委員2名が話を聞き、裁判官は必要なときに調停委員等と評議をする方法で調停に関わります。

調停の手続き

調停の手続きは調停を申し立てた者(“申立人”といいます。)と調停を申し立てられた者(“相手方”といいます。)がそれぞれ約30分交代で調停室に入り、双方の主張を調停委員に話をしながら、双方の意見の妥協点を探っていくという手続きになります。
基本的には、相手方と同席せず手続きができますが、第1回目の期日で調停の手続きの説明をする際と、調停が成立した際に同席が求められます。
もっとも、弁護士を依頼するとで相手方と顔を合わせることなくこれらの手続きを行うことができます。

調停の手続きで注意すること

調停の手続きを進めるうえで、まず自分の主張(意見)をどうやって調停委員に理解をしてもらうかが重要になります。しかしながら、30分という限られた時間のなかで調停委員を説得することは難しいので、証拠を用意する等の工夫が必要です。
法的に通らない主張をした場合等に、調停委員が相手方を説得してくれることがあります。可能な限り、調停委員とは敵対するのではなく、味方に付いてもらえるよう工夫することがおすすめです。
調停委員から提示される解決案が必ずしも自分にとって有利な内容とは限りません。調停の手続きは、話し合いの場であるとともに、交渉の場でもあります。「期日中に合意してもらえるのであれば」という条件付きで合意案の提示がなされることも少なくありませんので、どのような条件であれば合意可能かなどの条件は事前に検討しておいていただけると良いです。