気持ちの話せる離婚相談室

離婚できるかどうか知りたい

離婚の条件

夫婦の合意が成立すれば離婚は成立します。
しかしながら、相手方が離婚の話し合いに応じなかったり、無茶な離婚の条件を提示してきたとき等は、話し合いで離婚を成立させることは難しいです。
この場合、離婚調停を申し立てたり、離婚裁判を起こすことで離婚を求めます。

民法第770条は、相手方が拒否をしても離婚が認められうる事由(法定離婚事由)を定めています。この法定離婚事由が認めらえる事情があると、調停の手続きを有利に進めることができます。

参考:「離婚の手続き方法と成立までの流れ」について

離婚できる5つの事由(法定離婚事由)

民法第770条1項が定める法定離婚事由は次の5つです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらの事由があると認められると、相手方が離婚を拒否しても判決で離婚が認められます。ただし、婚姻関係の破綻について主たる責任を負う配偶者(不倫をした配偶者等)から離婚請求を行ったとしても「有責配偶者」として扱われるため、離婚請求は認められません。

もっとも、①~④の事由が認められるのはなかなか難しく、①の不貞が認められるためには肉体関係があったことを証明する証拠が必要となります。

②の悪意の遺棄についても収入があるのに生活費を全く渡さない、病気で働けないのに医療費を渡さない等の事実関係を証明する必要があります。

③、④についてもハードルが高いため、実際は様々な事情を積み重ね⑤の要件があるとして争うことが多いです。

⑤の要件について裁判所は客観的に見て「夫婦関係が破綻しているといえるか」という基準で判断します。一般的には、別居の期間が3~5年あれば、離婚が認められやすいといわれています。別居期間が長い程、離婚が認められやすい傾向にあります。

もっとも、裁判所は「別々の家に住んでいること」を重視するため、家庭内別居の期間が長くても離婚が認められないことが多いので注意が必要です。

法定離婚事由が無くても離婚はできる

これまで説明をした法定離婚事由は、あくまで、相手方が離婚を拒否しても判決で離婚が認められる事由です。

実際は、調停や訴訟の手続きを続ける中で、相手方が意見を変え離婚に応じるケースは少なくありません。わざわざ弁護士に依頼する・裁判所に調停を申し立てる、といった行動や、調停手続きの中での主張から、夫婦関係をやり直すことが難しいことを伝えることで離婚に応じることもあります。

離婚の条件を工夫することで、相手方が離婚に応じるというケースも少なくありません。
相手方の同意を得られれば、法定離婚事由が認められなくても離婚はできますので、離婚に向けてどのような交渉を行うのかが重要になります。