気持ちの話せる離婚相談室

よくあるご質問

相談前のご質問

離婚協議書とはなんですか?

離婚協議書とは、

夫婦間で合意をした離婚の条件を記載した書面のことをいいます。

  1. 離婚の合意をしたこと
  2. 財産分与に関する取り決め
  3. 慰謝料に関する取り決め
  4. 親権に関する取り決め
  5. 養育費に関する取り決め
  6. 面会交流に関する取り決め
  7. 作成日
  8. 夫と妻の署名捺印

などを記載します。

後日、言った言わないの争いになることを防ぐために作成します。

離婚公正証書とはなんですか?

離婚公正証書とは、公証人が作成した、夫婦間で合意をした離婚の条件を記載した書面をいいます。書面に記載される内容は離婚協議書とほとんど変わりませんが、支払いを滞った場合は直ちに強制執行を認める旨の文言(“強制執行認諾文言”といいます。)を加えることができます。

離婚協議書と離婚公正証書は何が違うのか教えてください。

作成にかかるコスト(費用)と、養育費等を払ってもらえなかった場合の効果が違います。離婚協議書は紙とペンと印鑑があれば作成できますが、離婚公正証書は公証人の費用がかかってしまいますのでコストがかかります。しかし、強制執行を認める旨の文言(強制執行認諾文言)を付した離婚の合意を離婚公正証書で作成ておけば、相手方が養育費等の支払いを怠ったときに、裁判をしなくとも預貯金や給与の差し押さえ(強制執行)ができます。

記入済みの離婚届けを渡してしまいました。どうしたらいいですか?

本籍地の市役所宛に離婚届不受理申出書という書類を提出し、離婚届けが提出されても受理しないように申し出てください。離婚届が一度受理されてしまうと、離婚の無効を争うためには裁判をしなければならず、とても大変です。そのため、できるだけ離婚届が提出されても役所で受理されないようにするための手続き(離婚届不受理申出制度)をすることをお勧めします。

相談後・弁護士に依頼する前のご質問

別居はすべきですか?

可能であれば、事前の別居をお勧めします。同じ家に住んでいると、せっかく弁護士を頼んでも、弁護士の目の届かない自宅で無理難題を押し付けられたり、暴力を振るわれる危険があります。この後の離婚の手続きに集中するためにも、可能であれば、離婚を争う前の別居をお勧めしています。

一度相談をお願いしたが、再度相談にのってもらうことはできますか?

継続相談という形でご相談に乗ることはできます。ただし、2回目以降の相談については、30分毎に5,000円+消費税の費用が発生いたします。

自分で離婚調停を起こしたがうまくいきません。途中から依頼は出来ますか?

調停の手続きが始まった後でも、弁護士に依頼することはできます。しかしながら、自分に不利な手続きをしてしまった場合に、後から弁護士に依頼をしても取返しが付かない場合も存在します。できるだけ早期に弁護士に依頼をすることをお勧めします。

弁護士依頼をするタイミングを教えてください。

できるだけ早期にご依頼ください。別居前に集めておいた方が良い証拠、別居前の対応等のアドバイスもできます。早い方ができることの幅が広がりますので、できるだけ早期のご依頼をお勧めしております。

着手金の分割払いはできますか?

可能です。支払方法についてもできるだけ柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

弁護士に依頼をした後のご質問

相手と顔を合わせることなく離婚調停を進めることはできますか?

弁護士が代理人についていれば可能です。

仕事で休みが取れません。弁護士がつけば裁判所に行かなくてもすみますか?

弁護士に委任をすれば毎回裁判所に来ていただかなくても手続きを進めることはできます。しかしながら、ご本人に裁判所に来ていただかないと不利になる場面もございますので、裁判所への出廷をお願いする場合もあります。ご事情には可能な限り合わせますので、まずはご相談ください。

夫のDVから逃げています。住所を隠して手続きを進めることはできますか?

現在の住所が相手にわからないように手続きを進めることも可能です。お問い合わせください。

相手方が北海道に住んでいます。北海道まで行かなければならないのですか?

手続きの必要に応じて、弁護士が北海道の裁判所までいくこともありますが、電話調停という手続きを使って、弁護士事務所で手続きを進めることもできます。

離婚が成立した後のご質問

離婚をした後に苗字を変えたくないのですが、方法はありますか?

離婚をした場合、苗字は婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。しかしながら、仕事の関係等で、離婚後も婚姻期間中の氏を引き続き使いたいこともあります。このような場合には、離婚届を提出する際、一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出していただくと、婚姻期間中と同じ氏を引き続き使用できます。この届出は離婚から3か月以内であれば提出できますが、生活上の不便を考えると、離婚届と同時に提出することがおすすめです。

子どもの氏(苗字)を変えるにはどうすればいいですか?

例えば、父母が離婚をした際、親権を取得した母が氏を旧姓に戻したとしても、子の氏は変わりません(父と同じ氏のままです)。このような場合に、子の氏を母と同じ氏に変えるためには、裁判所の許可が必要となります。この許可を取るための手続きが子の氏の変更許可です。氏を変更することで、母の戸籍に入れることができます。

離婚した後でも養育費は請求できますか?

養育費は、子どもが成人する前であれば、いつでも請求できます。ただし、請求した後からの分しかもらえず、過去分の清算はできませんのでご注意ください。離婚時に養育費はいらないとの約束をしていても、後から養育費の請求ができるケースもあります。

毎月支払う養育費の額を減らすことはできますか?

再婚して子どもが生まれた等、養育費を決めた際とは事情が大きく変わった場合に養育費の減額が認められます。しかしながら、養育費の減額は、認められ難いので裁判所の説得方法に工夫が必要になります。

毎月支払う養育費の額を増やしてもらうことは可能ですか?

教育費が高くかかるようになったり、親権者の収入が減った等、養育費を決めた際とは事情が大きく変わった場合に養育費の増額が認められます。