離婚と子ども
離婚を検討している方に、子どもに関する事項で、
是非知っておいていただきたい情報をご紹介します
養育費ってなに?
実際に子どもを育てている親(“監護親”といいます。)は、子どもと離れて暮らしている親(“非監護親”といいます。)に対して、子どもを育てていくのに必要な費用を請求することができます。この費用が「養育費」というものです。
離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。
仕事と子育てを両立することはとても大変です。
「両親が離婚をしても、できるだけ子どもには好きなことをさせてあげたい。」そう考えるお母さんは非常に多いです。そのため、子どもの親権者となった場合には、相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらう必要があります。
養育費の決め方
養育費は、父親・母親双方の収入の中から子どものために使われていたはずの生活費の額を算定し、これを父親と母親が双方の収入の割合で配分し、子どもと離れている親が、子どもの面倒を見ている親に支払う額を算定するという方法で決められます。 非同居親が同居親に支払うべき養育費は「養育費の算定表」を見ることでおおよその金額が分かります。
参考:裁判所「婚姻費用・養育費の算定表」
親権について
親権とは子どもの利益のための子の世話や教育をしたり、その財産の管理などをする権利を言います。
婚姻期間中は父親・母親双方が親権をもつことになりますが、離婚をする際は、父親と母親のどちらかを親権者に指定しなければなりません。
親権者は父母の話し合いによって決めることになりますが、話し合いを持って親権者が決まらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
親権の決め方について
離婚調停や離婚裁判の手続きでも親権者が決まらないときは、裁判所が判断することになります。裁判所が親権者を決定する際は、次のような事情を考慮して判断をします。
- これまで子どもの面倒を見てきた人は誰か
- 兄弟姉妹を一緒に育てられるか
- 子ども自身の意思
- いままでどの程度子育てにかかわってきたのか
- その他父母双方の事情(子の面倒を見るつもりがあるのか、親族などの援助を受けられるか等)
- その他子ども自身の事情(子の年齢、性別等)
特に①、②、④の要素は重視されます。
③の子ども自身の意思については、子どもの生活環境等の事情から、子どもが本心と異なる意見を述べることがあります。裁判所もそのような事情を十分熟知しているため、子どもの意見のみで親権者を決定することは少ないです。
面会交流とは
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親と子どもが親子の交流をする手続きです。子どもが親に会う権利を守るための手続きとなります。
夫婦が別居又は離婚をし、別々に暮らすことになったとしても、子どもにとっては、父親と母親であることに変わりはありません。
子どもにとっては、両親が離婚をしたとしても、変わらず自分に愛情を注いでくれることを確認できることは、子どもの心身の発育にとっても非常に重要なこととなります。
面会交流における注意点
「面会交流が重要なのはわかるけれど実際にどのような取り決めをしたらいいの?」と悩まれるお母さんは少なくありません。
また、最近の子どもは忙しいです。 「父親側が求める面会交流の条件をかなえるのは難しい。どうすればいいの?」といった疑問も多く聞きます。 「普通の家庭はどうしているの?」そんな質問も多いです。
しかし、親と子どもの関わり方に正解がないように、面会交流の方法も家庭によって様々です。 唯一どの家庭にも言えることは、面会交流はこれから先も長く続くこと。そのためには、各ご家庭の事情に応じた面会交流のプランを立てることが必要となります。