はじめに
離婚相談をする際、これを持参しなければならないという物は特にありません。
しかしながら、事前に事実関係を整理し、又は資料を持参することによって、相談の時間を有意義に使うことができます。
ご持参いただいた方がよい資料は、事案によって異なりますが、一般的な例をご紹介します。
はじめに離婚相談をする際、これを持参しなければならないという物は特にありません。
しかしながら、事前に事実関係を整理し、又は資料を持参することによって、相談の時間を有意義に使うことができます。
ご持参いただいた方がよい資料は、事案によって異なりますが、一般的な例をご紹介します。
一般的な事例
弁護士に依頼をすることを考えている場合
弁護士への依頼を前提に考えている場合には、委任契約等に必要な資料もご持参ください。
[ 法テラスの利用を希望する場合 ]
※源泉徴収票、直近3カ月分の給与明細、課税証明書、非課税証明書、生活保護受給証明書 等