気持ちの話せる離婚相談室

相談時に何を用意すればいいのかを知りたい

このページではこれらのことをご説明します

はじめに

離婚相談をする際、これを持参しなければならないという物は特にありません。
しかしながら、事前に事実関係を整理し、又は資料を持参することによって、相談の時間を有意義に使うことができます。
ご持参いただいた方がよい資料は、事案によって異なりますが、一般的な例をご紹介します。

一般的な事例

  1. 身分証明書:
    本人確認等のため必要となります。
  2. メモ・時系列表:
    相談の場で、何をどのような順でお話をして良いのか分からなくなることがあります。事前に聞きたいことや、離婚を希望するに至る経緯などを時系列にまとめておくと整理しやすいです。
  3. 夫婦双方の源泉徴収票又は所得証明書(直近のもの):
    婚姻費用がいくらもらえるか、養育費はいくらもらえるかを判断するために必要となります。
  4. 相手方からのメールや書面:
    相手方から提示された離婚の条件等を確認するために必要となります。口頭の説明では必要な情報が欠けてしまうことがあるので、実際に送られた書面等を見せていただいた方が良いです。
  5. 裁判所の資料:
    離婚調停中等の場合は、調停で提出された主張や証拠に関する資料をご持参ください。
  6. その他証拠になりそうな資料:
    証拠として使えるかの判断には専門的な知識が必要となります。証拠となりそうな資料は、ご持参いただくことをお勧めいたします。

弁護士に依頼をすることを考えている場合

弁護士への依頼を前提に考えている場合には、委任契約等に必要な資料もご持参ください。

  • 印鑑(朱肉をつけて押印するタイプ)

[ 法テラスの利用を希望する場合 ]

  • 住民票(世帯全員が記載されているもので本籍地の記載があるもの)

  • 戸籍謄本(省略がないもの)

  • 所得証明書(同居している成人全員分)
  • ※源泉徴収票、直近3カ月分の給与明細、課税証明書、非課税証明書、生活保護受給証明書 等